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土地の資産評価価格とは
平成15年1月1日に不動産鑑定評価基準が改正施行されました。
このことにより、土地の鑑定評価時に土地の中に土壌汚染物や人的な地下埋設物があると撤去費用相当額を評価価格から減免される事になりました。地盤改良・補強工事の方法によって不動産(土地)の評価価格が下がってしまうことが発生します。
もし、あなたが土地を購入する前に、土地に汚染物質や埋設物があったら喜んで購入するでしょうか?
購入後にその事を知ったらどうしますか。購入元に撤去して欲しいと請求しませんか?
この改定前の平成8年に東京地裁で「土地に瑕疵がある」と判決が下され障害物の撤去費用相当分の損害が認められています。
自分本人ならずとも将来の子供や孫のためにも、土地の資産評価価格を下げない工法で地盤改良をする事は大変重要なことではないでしょうか。もし土地が土壌汚染をしていれば、その撤去費用には膨大な費用がかかる事になりますし、
支持抗等の埋設物の撤去費用に関しても、構築時の10倍程掛かる事もあるのです。地盤改良時にこのことを充分理解していれば、本当に安いだけで工法を決めるでしょうか。
土地の上に住宅があれば、撤去することも困難になります。
定期借地や事業用借地の中に土壌汚染物や埋設物があれば返還時に撤去しなければなりませんが、貸した地主さんはどうやって確認したら良いのでしょうか。
最初からそのような心配が発生しない工法の選択肢の1つに、ジオクロス工法はあります。